公務員が副業を禁止されている理由
国家公務員法の規定
国家公務員法では「国公法第103条」と「国公法第104条」で規定されています。では、2つの法律を国家公務員法から抜粋してご紹介します。 ・国公法第103条(私企業からの隔離) 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ・国公法第104条(他の事業又は事務の関与制限) 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の認可を要する。
地方公務員法の規定
地方公務員法では「地公法第38条」で規定されています。では、地方公務員法から抜粋してご紹介します。 ・地公法第38条(営利企業等の従事制限) 職員は、任命権者の認可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
国公法禁止の3原則
公務員の副業が禁止されている大きな理由は、国民全体の「奉仕者」として働く以上、職務に専念することが大前提とされているためです。 「国公法禁止の3原則」では、公務員が副業をしてはならない理由がビシッと法律に定められているため、国家公務員法から抜粋してご紹介します。 ・国公法第99条(信用失墜行為の禁止) 本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為 ・国公法第100条(守秘義務) 本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為 ・国公法第101条(職務専念の義務) 精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
公務員の副業が認められる事例について
アパート経営などの不動産業
国家公務員の人事院が発行する「服務制度」には、以下のような制度文があります。 『職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる』 つまり、所轄庁の長等から承認を受ければ、マンション経営やアパート経営、土地の賃貸などの不動産業を営むことができるということです。 しかし、自分が管理するのではなく、管理は管理会社などの外部に委託することが条件となっており、承認の基準は以下のようになっています。 『入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること』 このように、公務員の方でもアパート経営などの不動産業を行うことはできますが、所轄庁の長等の承認を受け、管理は外部に委託することが条件となっているのです。
公務員が副業した場合の処罰は?
認可を受けずに農業を営んでいた事例
地方公務員の方が10年以上もの間、認可を受けずに農業を営んでいたという事例があります。農業はずっと赤字続きであり、営利を目的としていなかったにも関わらず、「停職6ヶ月」の懲戒処分を受けています。 農業を営んでいた地方公務員の方は「赤字であれば認可が必要ないと思っていた」と話していたそうですが、軽率な行動に対して厳格な処分が下されています。
承認を得ずに不動産業を営んでいた事例
不動産業で利益を得ていた地方公務員20人に「厳重注意処分」を下したという事例があります。この20人は、任命権者の承認を得ずに家屋や土地の賃貸により、副収入を得ていたとのことです。 不動産業は公務員の副業として認められていますが、任命権者の承認を得ていない場合は「違法」となるため注意が必要です。
公務員の副業はバレる?バレない?
公務員のギャンブルは副業に該当するの?
ギャンブルで稼いだ場合は?
公務員の方がギャンブルで稼いだとしても「副業」扱いになることがありません。例え、1000万円を競馬で当てたとしても副業には該当せず、堂々と勝利金を受け取ることができます。 しかし、ギャンブルで得た利益は「一時所得」に該当するため、年間50万円以上の利益を得た方は必ず「確定申告」をするようにしましょう。
ギャンブルで継続的な収入を得ている場合は?
公務員の方で、毎週末ギャンブルを楽しみ、ギャンブルで継続的な収入を得ているという方でも副業に該当することはありません。あくまで、ギャンブルは「勝つか負けるか」の世界であり、例え継続的に勝っているとしても「副業収入」には該当しないのです。 ですが、公務員である以上、納税はしっかりと行うようにしてください。
公務員のギャンブルが副業になる事例について

カジノの運営・斡旋・仲介
日本にも近い将来、ランドカジノを含むIR施設の開業が予定されていますが、カジノの運営や斡旋、仲介などを行ってお金を稼ぐことは副業になります。 これは、カジノ経営者側の立場として手数料等を受け取るケースとなっているため、厳しい処罰の対象になることが予想されます。
パチンコの打ち子
パチンコの打ち子も、副業扱いになります。「代理で打つだけなのでいいのでは?」と思う方もいるかと思いますが、打ち子はアルバイトの一種であり、賭博罪などの法律に反する場合もあるため絶対に行わないようにしましょう。