この項目に当てはまる人は確定申告の義務があり、納税し忘れてしまうとペナルティを食らうかもしれません。
ペナルティーは税金にさらに上乗せされてしまうので、項目に当てはまる人は注意してください。
まず1つ目に年収が2.000万円を超えている人が対象になります。年収が2.000万円を超えている人は必ず自分で確定申告してください。
2つ目に副業ブームとなり、多くの人が自宅や本業以外での収入を得ることが増えました。そこで注意しなければならないのが、給料以外に年間の収入が20万円以上ある場合です。
給与所得と退職所得の他に20万円以上の収入がある場合は、必ず自身で確定申告をするようにしましょう。ただしNISA口座や源泉聴取をしてくれる特別な口座を利用している場合は対象外です。
3つ目は災害に遭ってしまって「災害減免法」を受けている場合になります。災害に遭ってしまい免除を受けている場合には、源泉所得税の猶予や免除が対象です。「災害減免法」を受けている人は必ず自身で確定申告を済ませるようにしましょう。
最後の4つ目は給料を2箇所以上から受けている人も対象になります。上記の4つ項目に当てはまる人はサラリーマンであっても自身で確定申告しなければいけない人です。当てはまる場合には必ず確定申告するようにしましょう。
・年収が2.000万円を超える人
・給与所得と退職所得の他に副業などで収入が20万円以上ある場合
・災害に遭ってしまって「災害減免法」による源泉所得税の猶予や免除を受けている人
・給料を2カ所以上からいただいている人
確定申告した方が得!サラリーマンで得する可能性がある確定申告とは

サラリーマンでも確定申告した方がいい人がおり、年末調整後でもお得になる場合もあり多岐にわたるので難しく思ってしまう人も多いです。
しかし実は簡単で対象になっている人は、マイホーム購入時や医療費を多く使ったなど身近な内容が多くあります。
ここでは確定申告した方が得になるサラリーマンについて詳しくみていきましょう。
年末調整ができなかった人
年末調整がうまくできなかった人は、自分で確定申告をすることがおすすめになります。
年末調整後に確定申告しなければならない人は、年末調整の内容に漏れがあった人と年末調整終了後に家族が増えた人の2パターンです。
年末調整の内容に漏れがあった人の場合は、住宅ローン控除の1年目や生命保険料控除のパターンが多くあります。住宅ローン控除は毎年しなければならないわけでなく、1年目のみが対象です。
2年目以降は年末調整でおこなうことができるので、特に特別な手続きがないので安心してください。また年末調整終了後に家族が増えた人は、年末調整終了後に結婚した人などが対象になります。
そういった場合には必ず年末調整後でも確定申告しましょう。
・年末調整の内容に漏れがあった人
・年末調整終了後に家族が増えた人
医療費が多くかかった人
医療費が多くかかった人は、自分で確定申告をすることがおすすめになります。
医療費が多くかかってしまったといっても、どの程度か決まっており以下の人が対象です。1つ目は年間の医療費が、家族全員分で10万円を超えた場合になります。
家族全員分の医療費が10万円を超えていると、誰かがひとまとめにて報告するだけで済むので簡単です。
また病院などだけでなくても特定一般用医薬品等購入費でも確定申告することでお得になるかもしれません。
1年間で特定一般用医薬品等購入費から1万2.000円引いた8万8.000円までが対象です。特定一般用医薬品等購入費は厚生労働省のホームページで確認することができます。
対象の製薬は多岐にわたるので、確定申告前に確認するようにしましょう。
寄付をした人
寄付をした場合には、ご自身で確定申告をすることでお得になる方法になります。
寄付で確定申告する人は、「寄附金控除」が申告対象です。寄付金額もしくはその年の総所得金額の40%相当額のどちらかで申告してください。
この金額から2.000円引いた金額が、申告額になります。寄付をした人は「寄附金控除」を利用してお得にしましょう。
ふるさと納税した人
ふるさと納税をした人もご自身で確定申告するとお得になります。ふるさと納税の場合は、「寄附金控除」以外に住民税も安くなりとてもお得です。
ただしサラリーマンであっても「ふるさと納税ワンストップ特例」を使った場合には、自身での確定申告の必要がありません。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の対象は、5つ以内の自治体に対してワンストップ特例を採用することができます。
ただし6つ以上の自治体に対してふるさと納税した場合には、ワンストップ特例の利用ができません。ふるさと納税をした場合には確定申告をするようにしましょう。
会社員で株式等を売買した際に確定申告する必要がある3パターン
ここではサラリーマンでお得な確定申告を知っておきたい株式に関する申告について3つみていきましょう。
投資で損益が出てしまった人
株式など投資で損益が出てしまった場合には、申告分離課税を選択することで配当所得などと損益通算をすることができます。
相殺することができないほどの損益を得てしまった場合でも、3年間も繰り越すことができる制度です。
特定口座を利用しての株式などの取引をしている場合には、自動で損益通算をおこなってくれるので自身で確定申告しなくても済みます。
ただし連続年で損益を出してしまった場合には、毎年の確定申告をしなければならないので注意してください。
また、2016年から決まった法律の中で債券に対して税制の変更がされて株券と同様で債券に対しても特定口座の中で管理することができるようになりました。
株式と同様で債券に対しても損益通算で管理することができるので、債券をお持ちの方もぜひ確定申告するようにしましょう。
そして意外と忘れがちな、ギャンブルでの利益にも確定申告が必要となり、税金を支払う義務が発生します。
近年人気のインターネットカジノサイトでも、大きく儲けているプレイヤーがいますが、大きく儲ければ儲けるほど残念ながら支払い義務も大きくなってしまうのが、日本の累進課税制度です。
安全性には問題のないサイトのみをご紹介していますので、日本に住んでいながらもブラウザを通して本格的なカジノゲームを楽しむことができますので、海外旅行に中々行く時間がないという方でも気軽に参加していくことが可能です!
株式などの配当を受け取った場合
株式での確定申告は、所得税の15%で住民税が5%の合計20%となっています。
しかし基本的には源泉徴収がされていますが、確定申告が必要となる場合もあり配当控除が受けられるかもしれません。
配当控除を受けられる可能性がある人は課税所得金額が695万円以下になると申告することで大きなメリットとなるので、ぜひ申告してみましょう。
NISA口座で配当の受け取り方法が郵便局などの場合
NISA口座は非課税口座となっていますが、配当金を銀行口座や郵便局などで受け取っている場合には確定申告する必要があります。
配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式にしておかなければ、課税対象となってしまうので注意しなければいけません。
所得に対して20%以上ある場合だとメリットがないので考慮するようにしましょう。
マイホーム売買でも確定申告しよう
マイホーム売買でも確定申告しなければならないので、知っておくことが重要になります。
下記の購入や売却に加えて、工事をした人が対象になるので当てはまるかチェックしましょう。
・住宅ローンを利用して家を購入した場合
・住宅ローンを利用して増築をおこなった場合
・バリアフリー工事や省エネ対策、3世代が同居できるために家を改装した場合
・マイホームを売って利益があった場合
・耐震工事をした場合
・マイホームの買い替えをおこなった場合
・相続などをして受け取った住宅を売った場合
上記の7つに当てはまる人が確定申告しなければならない対象になります。
マイホームの買い替えをおこなった場合などでは、損益通算で3年間繰り越すことができるのが確定申告です。
また耐震工事をした場合でも工事費から一定額の控除を受けることができます。
さらにはマイホーム購入時に税金を支払わなければいけないですが、「3000万円の特別控除の特例」や「軽減税率の特例」で減税することができる場合も多いです。
マイホームの売買や工事した場合には確定申告した方がお得になる対象なのかチェックするようにしましょう。